○美郷町江の川カヌースプリント競技場条例施行規則
令和6年9月16日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町江の川カヌースプリント競技場条例(令和6年美郷町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 美郷町江の川カヌースプリント競技場(以下「カヌー競技場」という。)を使用できる日及び時間は別に定める。
(使用許可の申請等)
第3条 条例第4条第1項の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の5日前(土日祝日を含まない)までに教育委員会(以下「管理者」という。)に使用の許可申請をしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 町の機関又は管理者が認める者が使用する場合は前2項の規定は適用しない。
(許可の通知)
第4条 管理者は、使用を許可したときは、使用者に通知するものとする。
2 条例第7条第3項により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合
(2) 町立及び県立学校のカヌー部並びに地域クラブの活動に使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
3 前項第3号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、管理者に減免申請をしなければならない。
(使用料金の還付)
第6条 条例第8条ただし書で定める使用料の全額又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。
(2) 管理者の都合により使用の許可を取り消したとき。
(3) その他相当の理由があるとき。
(使用者の順守事項)
第7条 使用者は、その使用にあたり管理者が示す事項を守らなければならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、カヌー競技場の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携行する者
(3) その他カヌー競技場の管理に支障があると認められる者
(使用責任者)
第9条 使用者は、カヌー競技場を使用する者のうちから、使用責任者を定め届け出なければならない。
(損害等の届出)
第10条 使用責任者は、故意又は過失によりカヌー競技場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、損害等届出書により、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、カヌー競技場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされたカヌー競技場の施設、設備、備品等の使用許可に係る手続、処分その他の行為については、この規則の規定に相当の規定のあるものについては、これらの規定によってしたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 1時間あたり | 備考 |
研修室 | 500円 | 冷暖房1時間あたり100円 音響設備1時間あたり100円 |
ウォーミングアップルーム | 800円 | 冷暖房1時間あたり200円 |
屋外練習場及び屋外広場 | 1,000円 | |
トレーニングルーム | 300円 | 冷暖房1時間あたり100円 |
更衣室/シャワールーム | 300円 | 1人1回あたり |
艇庫内保管 | 100円 | 1艇1泊あたり100円 10日を超える場合は1月あたり1,000円 |
備考
1 使用料の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、各区分の使用料に当該相当額を加算する。
(1) 営利を目的として、営業、販売、上演等で使用する場合 10割相当額
(2) 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 3割相当額
3 トレーニングルーム、更衣室/シャワールーム、艇庫内保管は合宿利用者のみとする。
4 表の区分以外の施設、設備、備品等を使用する場合の使用料は、別に定める。