○美郷町江の川カヌースプリント競技場条例
令和6年9月16日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 カヌー振興及びその競技力向上を図るとともに、バリ文化振興を図る拠点施設として、美郷町江の川カヌースプリント競技場(以下「カヌー競技場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 カヌー競技場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町江の川カヌースプリント競技場 | 美郷町信喜141 |
(管理)
第3条 カヌー競技場の管理は、町長又は町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 カヌー競技場の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 管理者は、前項の許可をするに当たり、管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は、カヌー競技場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、使用料を町に納付しなければならない。
2 使用料は、別表で定める範囲で規則で定める。
3 管理者は、公益上必要があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の変更、中止及び取消し)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用の条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が、第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 管理者において必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者がその使用を終わったとき、使用を中止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用する施設等を原状に回復しなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、管理者においてこれを行い、その費用は使用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失によりカヌー競技場を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、管理者が定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、カヌー競技場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた施設等の使用許可に係る手続、処分その他の行為については、この条例(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定のあるものについては、これらの規定によってしたものとみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 1時間あたり | 備考 |
研修室 | 1,000円 | 冷暖房1時間あたり200円 音響設備1時間あたり200円 |
マルチスペース | 2,000円 | 冷暖房1時間あたり500円 |
ステージ及び屋外広場 | 2,000円 | |
トレーニングルーム | 1,000円 | 冷暖房1時間あたり200円 |
更衣室/シャワールーム | 500円 | 1人1回あたり |
艇庫内保管 | 1,000円 | 1艇1月あたり |
備考
1 使用料の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
2 次のいずれかに該当する場合は、各区分の使用料に当該相当額を加算する。
(1) 営利を目的として、営業、販売、上演等で使用する場合 10割相当額以内
(2) 営利を目的としないが、入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 3割相当額以内
3 使用に当たっての準備、練習、撤去等で使用する場合の使用料は、この表の5割相当額以内とする。
4 表の区分以外の施設等を使用する場合の使用料は、その都度管理者が表に準じ定める。