○美郷町総合事業実施要綱
令和6年1月10日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号及び第2号に規定する事業(以下「総合事業」という。)について必要な事項を定め、高齢者の生活機能の向上と地域での自立した生活の維持を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とする。
2 美郷町長はこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認めるNPO法人及び地域住民グループ(以下「事業受託者」という。)に対し、委託契約を締結し委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有するおおむね65歳以上の総合事業対象者(ただし、支援を必要とする要介護者及び65歳未満の障がい者等も含む)で、かつ、このサービスを利用申請された者とする。
(委託料)
第4条 委託料の額は、次の表に掲げる区分に応じて定めるとおりとする。
区分 | 委託料の額 |
予算の範囲内で別に定める額 |
(委託料の請求)
第5条 事業受託者は、事業を開始すると同時に、別に定める請求書を町長に提出しなければならない。
(委託料の支払い)
第6条 町長は、事業受託者により請求書等が提出されたときは、翌月末までに委託料を支払わなければならない。
(実績報告)
第7条 事業受託者は、事業の実績について半年又は年度毎に、別に定める様式に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支計算書
(2) 事業実施報告書
(3) 利用者名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による添付書類は、町長の定めるところにより、省略することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。