○美郷町訪問型サービスB及びD(住民主体による生活支援事業)実施要綱
平成29年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 外出時の付き添いや買物等の日常生活について支援を必要とする高齢者が、積極的に地域活動や社会参加ができるよう、また、身近な地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民との協働により高齢者の外出等の支援活動を実施することにより、高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美郷町とする。ただし、利用決定及びサービスの内容の決定を除き、この事業の一部を実施が可能なNPO法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、介護保険の対象とならない者で、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者(65歳以上の者であって、基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者に限る。)の属する世帯であって、その家族により必要な援助を受けることが困難な状況にあるものとする。
(1) 1人暮らしの高齢者等(高齢者世帯等)で、その生活を継続するために軽度の援助を必要とするもの
(2) 一時的な病気等で、生活の継続に支障の生じた者
(サービスの内容)
第4条 生活支援事業として行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 日用品及び食材の確保
(2) 外出時の付添い
(3) 家屋内の整理・整頓
(4) 特別な物の洗濯等
(5) その他軽微な家事
(利用者の決定)
第5条 生活支援事業のサービスを受けようとする者は、利用申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請があった場合には、規定のアセスメント表及びチェックリストに基づき、その必要性を検討し、速やかに支援の要否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ、地域ケア会議を活用する。ただし、緊急を要すると認められる場合は、申請書の提出が事後になっても差し支えないものとする。利用回数、時間数及び内容等については、対象者の状況を十分に検討した上で決定する。
3 生活支援事業の利用決定については、利用決定(却下)通知書により通知する。
4 町長は、対象者について、定期的に利用継続の要否等の見直しを行う。なお、その際には必要に応じ、地域ケア会議を活用する。
(他事業との運用調整等)
第6条 町長は、本事業の実施運営に当たり、地域ケア会議等を活用して、介護保険サービスや他の在宅保健福祉サービスとの連携を図るものとする。
(その他)
第7条 本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
(2) 町は、この事業を行うために、対象者記録及び利用者記録等、必要な書類を整備するものとする。
(3) 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(4) この事業の一部を受託している社会福祉法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別するものとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。