○美郷町個人番号カード利用条例施行規則

令和5年10月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町個人番号カード利用条例(令和5年美郷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用申請は、個人番号カードを添えて申請するものとする。

(情報の入力)

第3条 条例第3条第2項に規定するサービスの提供に関し必要な情報の記録は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 条例第2条に規定する事務に係るサービスの提供を受けることを廃止しようとする者は、個人番号カードを添えて届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町個人番号カード利用条例施行規則

令和5年10月6日 規則第6号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年10月6日 規則第6号