○美郷町個人番号カード利用条例施行規則
令和5年10月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町個人番号カード利用条例(令和5年美郷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第3条第1項に規定する利用申請は、個人番号カードを添えて申請するものとする。
(情報の入力)
第3条 条例第3条第2項に規定するサービスの提供に関し必要な情報の記録は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に行うものとする。
(利用の取消し)
第4条 条例第2条に規定する事務に係るサービスの提供を受けることを廃止しようとする者は、個人番号カードを添えて届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。