○美郷町個人番号カード利用条例

令和5年8月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく個人番号カード(以下「カード」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号に規定する条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 町民の健康増進に関する事務

(2) 子どもの見守りに関する事務

(3) バス等の交通機関の利用に関する事務

(利用手続)

第3条 カードの交付を受け、又は受けようとする者で、カードを利用して前条に規定する事務に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に対し、利用申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をした者のカードに、サービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町個人番号カード利用条例

令和5年8月15日 条例第21号

(令和5年8月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年8月15日 条例第21号