○美郷町地域公共交通協議会設置要綱

令和5年4月1日

告示第20号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便の増進等を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成し、その実施に関する協議を行うため、美郷町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 自家用有償運送の登録(有効期間の更新の登録及び変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 地域公共交通計画に掲げられた事業の実施及び連絡調整に関する事項

(5) 地域公共交通確保維持改善事業に関する事項

(6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町長が指名する者

(2) 中国運輸局島根運輸支局長又はその指名する者

(3) 島根県地域振興部交通対策課長又はその指名する職員

(4) 島根県県央県土整備事務所長又はその指名する職員

(5) 島根県公安委員会

(6) 美郷町教育委員会教育課長又はその指名する者

(7) 一般社団法人島根県旅客自動車協会が指名する者

(8) 関係する一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(9) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者

(10) 美郷町内において現に自家用有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者

(11) 住民又は利用者の代表

(12) その他協議会が必要と認める者

(協議会の役員)

第4条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 監事 2人

2 会長は、前条第1号に規定する委員をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名するものがその職務を代理する。

5 監事は、委員の中から会長が指名する。

6 監事は、協議会の会計を監査する。

(会議の運営)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、議事に関係のある委員の過半数の出席がなければ、開催できない。

3 会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要及び協議が整った事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

4 会議の議事は、出席委員(代理人を含む。)の3分の2以上の賛成で決する。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(書面による決議)

第6条 会長は、次のいずれかに該当するときは、全ての委員から賛否の意向の確認等を行うことを条件として、書面による決議を行うことができる。

(1) 会議において、事前に委員から書面による決議の了承を受けているとき。

(2) 緊急の決議を要し、かつ、会議の招集又は成立が困難なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか会長が軽微な事項と認めるとき。

2 書面による決議は、回答した委員の3分の2以上の承認をもって決する。

3 会長は、書面による決議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。

(協議結果の尊重義務)

第7条 会議において協議が整った事項については、協議会の委員はその協議の結果を尊重しなければならない。

(部会)

第8条 協議会は、第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じ協議会に部会を置くことができる。

2 部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第9条 協議会の庶務を処理するため、企画推進課に事務局を置き、課長の職にある職員を事務局長とする。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費)

第10条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 予算及び決算は、協議会において決定する。

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

4 前3項に規定するもののほか、会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)に定めるところによる。

(協議会が解散した場合の措置)

第12条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(美郷町地域公共交通会議設置要綱の廃止)

2 美郷町地域公共交通会議設置要綱(平成20年美郷町告示第28号)は、廃止する。

(美郷町有償運送運営協議会設置要綱の廃止)

3 美郷町有償運送運営協議会設置要綱(平成25年美郷町告示第7号)は、廃止する。

美郷町地域公共交通協議会設置要綱

令和5年4月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)