○美郷町ファミリー向け移住住宅条例施行規則

令和5年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町ファミリー向け移住住宅条例(令和5年美郷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申し込み)

第2条 条例第5条の規定により入居の申し込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に入居の申し込みをしなければならない。

(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(契約書)

第3条 契約書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書(連帯保証人を含む。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 確実な保証能力を有する者

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又はやむを得ない理由により連帯保証人の変更を要するときは、遅滞なく新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定め、町長に届け出なければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第5条 入居者は、移住住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族

(2) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項の同居の承認をしたときは、書面によりその旨を入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第6条 入居している者が死亡した場合等において、その死亡時等に入居者と同居していた者が引き続き移住住宅に居住を希望するときは、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者又は入居者若しくは入居者の配偶者の三親等以内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き移住住宅に居住している者

(2) 入居の承継をしようとする者が、前条の規定により移住住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別な事情がある者

3 町長は、前項の規定により入居の承継を承認したときは、書面によりその旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第7条 条例第10条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

(入居者の保管義務等)

第8条 入居者は、住宅に滅失又はき損があった場合は、書面によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又はき損が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(増改築等)

第9条 町長は、入居者から増改築又は工作物等(以下「増改築等」という。)の設置について許可の申請を受けたときは、次に掲げるいずれかの基準に基づき決定する。

(1) 入居後3年以上の者で、同居の親族の増加等により増改築等を必要とする場合

(2) その他町長が増改築等を適当と認める場合

2 入居者は、前項の規定による許可を得ようとする場合には、2月前までに申請するものとする。

3 町長は、前項の規定により移住住宅の増改築等の承認をしたときは、書面によりその旨を入居者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美郷町ファミリー向け移住住宅条例施行規則

令和5年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)