○美郷町ファミリー向け移住住宅条例

令和5年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、ファミリー層の移住・定住の促進を図るため整備する、美郷町ファミリー向け移住住宅(以下「移住住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、移住住宅を設置する。

2 移住住宅の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第3条 町長は、移住住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の公募は、町のホームページ掲載等の効果的な方法により行うものとする。

(入居者の資格)

第4条 移住住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 移住住宅への入居時に美郷町に住民登録をする見込みの者又は申込時において美郷町に転入後2年以内の者

(2) 転入時において過去3年間美郷町に住民登録がない者

(3) 中学生以下の子どもがいる世帯

(4) 入居希望者又は同居希望親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 地方税等を滞納していない者

2 前項各号に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、条件を別に定めることができる。

(入居の申し込み)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で移住住宅に入居しようとするものは、町長が別に定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

(入居者審査委員会)

第6条 入居者決定等の重要な事項について審査するため、ファミリー向け移住住宅入居者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(入居の審査及び決定)

第7条 町長は、移住住宅に入居申し込みをした者のうちから、審査委員会の審査に基づき、入居者を決定する。

2 町長は、前項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(入居手続き)

第8条 入居決定者は、決定があった日以後の町長が別に定める日までに、入居の手続きをしなければならない。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続きをすることができないときは、同項の規定にかかわらず、入居の日までで町長が指定する日までに手続きをしなければならない。

(家賃)

第9条 家賃は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、前項の家賃を変更するときは、速やかに入居者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第10条 町長は、入居者から当該住宅に入居した日から当該入居者が移住住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに移住住宅に入居した場合又はこれを明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が、第18条に規定する手続きを経ないで移住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を請求する。

(督促及び遅延損害金の徴収)

第11条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減額し、又は免除することができる。

(保証金)

第12条 入居決定者は、賃貸借契約を締結する際、入居時における5月分の家賃に相当する額の範囲内の保証金を支払わなければならない。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が移住住宅を明け渡すとき、これを返還する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を返還する。

4 返還する敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第14条 移住住宅の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要性が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 水道光熱費用

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の移住住宅修繕に要する費用

(4) 前3号に定めるもののほか、規則及び契約書で定めるもの以外の費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、移住住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、移住住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第17条 移住住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく、増改築又は工作物等の設置をすること。

(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。

(3) 宅地の現況及び区画を変更すること。

(4) 社会通念上、一般に迷惑を及ぼす行為(移住住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を含む。)をすること。

(5) 前各号に定めるもののほか、規則又は契約書で禁止する行為を行うこと。

2 前項のいずれかに該当する行為のあった者については、町長は入居の許可を取り消すことができる。

(移住住宅の検査)

第18条 入居者は、移住住宅を退去するときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(移住住宅の明渡請求)

第19条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、移住住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 移住住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第16条及び第17条の規定に違反したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上移住住宅を使用しないとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 第1条の趣旨に反すると町長が認めたとき。

2 前項の規定により移住住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに移住住宅を明け渡さなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

名称

所在地

家賃

みさとと。サステナブルハウス

美郷町浜原

63,000円

美郷町ファミリー向け移住住宅条例

令和5年3月24日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)