○美郷町私債権管理条例施行規則
令和3年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町私債権管理条例(令和3年美郷町条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(管理台帳)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権発生原因及び発生年月日
(4) 債権の金額
(5) 債権の履行期限及び履行方法に関する事項
(6) 督促に関する事項
(7) 時効に関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。)関する事項
(9) 納付履歴及び交渉経過に関する事項
(10) 強制執行等に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第7条に規定する督促は、別に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、別に定めがあるものを除き、督促を発した日から起算して15日以内の日を納付又は納入の期限とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(報告)
第4条 条例第15条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。