○美郷町サテライトオフィス条例施行規則

令和3年5月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町サテライトオフィス条例(令和3年美郷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 美郷町サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可(許可事項変更)申請書を町長に提出するものとする。

2 サテライトオフィスの使用の許可を受けようとする者が条例第4条第2項の承認を受けようとするときは、あらかじめ承認申請書を町長に提出するものとする。

3 第1項の規定は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときに準用する。

(許可書の交付)

第4条 町長は、サテライトオフィスの使用を許可したときは、申請者に対し使用許可書を交付するものとする。

2 前項の許可書は、サテライトオフィスを使用する際は携行し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料金及び減免)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める使用料金は、別表のとおりとする。

2 条例第7条第3項により使用料金を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 減額 町長が特別な公益性があると認める場合は、使用料金おおむね半額を減額することができる。

(2) 免除 次のいずれかに該当する場合は使用料金を免除することができる。

 町の機関が使用するとき。

 官公署が使用するとき。

 その他管理者が特別に免除の必要を認めるとき。

3 前項の使用料金の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料金の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規則で定める使用料金の全額又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。

(2) 町長の都合により使用の許可を取り消したとき。

(3) その他相当の理由があるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 サテライトオフィスの使用者は、その使用にあたり町長が示す事項を守らなければならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(入場の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、サテライトオフィスの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携行する者

(3) その他サテライトオフィスの管理に支障があると認められる者

(使用責任者)

第9条 使用者は、サテライトオフィスを使用する者のうちから、使用責任者を定め届け出なければならない。

(損害等の届出)

第10条 使用責任者は、サテライトオフィスの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、損害等届出書により、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(清掃等)

第11条 使用者は、サテライトオフィスの使用が終わったときは、清掃及び整理を行い、必要に応じ、町長の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、サテライトオフィスの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた施設等の使用許可に係る手続、処分その他の行為については、この規則の規定に相当の規定のあるものについては、これらの規定によってしたものとみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設等の区分

使用料金の区分

使用料金

オフィス1

(28m2)

1月あたり

35,000

オフィス2

(18m2)

1月あたり

22,500

オフィス3

(18m2)

1月あたり

22,500

オフィス4

(20m2)

1月あたり

25,000

オフィス5

(24m2)

1月あたり

30,000

オフィス6

(24m2)

1月あたり

30,000

オフィス7

(15m2)

1月あたり

18,700

オフィス8

(10m2)

1月あたり

12,500

オフィス9

(11m2)

1月あたり

13,700

オフィス10

(11m2)

1月あたり

13,700

オフィス11

(12m2)

1月あたり

15,000

コワーキングN1人用

1日あたり1席

300

コワーキングS1人用

1日あたり1席

400

コワーキングTELブース

1日あたり

800

会議室

1時間あたり

500

フリースペース・アルコーブ

1時間あたり

500

駐車場

1日あたり

200

1月あたり

5,000

備考

1 使用料金の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。

2 アルコーブを独占的に使用したい場合は、フリースペースの使用許可申請時にその旨を申し出るものとする。

3 フリースペースの使用料金は、一定期間独占的に使用する場合に適用するものとする。

美郷町サテライトオフィス条例施行規則

令和3年5月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)