○美郷町サテライトオフィス条例
令和3年3月18日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 地域振興及び活動人口の創出を図るための拠点施設として、美郷町サテライトオフィスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 美郷町サテライトオフィスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美郷町サテライトオフィス
(2) 位置 邑智郡美郷町粕渕355番地1
(管理)
第3条 美郷町サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)の管理は、町長が行う。
(使用の許可)
第4条 サテライトオフィスを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 サテライトオフィスを使用しようとする者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、サテライトオフィスを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を破損し、滅失し、又は著しく汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。
(使用料金)
第7条 使用者は、施設等の使用料金を町に納付しなければならない。
2 使用料金は、別表に定める範囲で、規則で定める。
3 町長は、公益上必要があると認めるときは、第1項の使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第8条 既に納付された使用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の変更、中止及び取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 町長が、必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を中止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用する施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、サテライトオフィスの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた施設等の使用許可に係る手続、処分その他の行為については、この条例(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定のあるものについては、これらの規定によってしたものとみなす。
別表(第7条関係)
使用料金表
施設等の区分 | 使用料金の区分 | 使用料金 |
円 | ||
オフィス | 1月あたり | 50,000 |
コワーキングスペース | 1日あたり 1席につき | 1,000 |
その他の部屋 | 1時間あたり | 1,000 |
駐車場 | 1日あたり 車1台につき | 500 |
1月あたり 車1台につき | 10,000 |
備考
1 使用料金の算出において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げるものとする。
2 この表にない場合その他設備器具の使用料金は、別に定める。