○美郷町観光・交流活性化基金の管理に関する取扱要領
令和4年10月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美郷町観光・交流活性化基金条例(令和3年美郷町条例第26号)第7条に基づく基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の積立て)
第2条 基金の積立財源の一部は、次の指定管理施設の協定で定める納付金等を充てるものとする。
(1) 潮温泉施設
(2) 美郷町ゴールデンユートピアおおち
(3) 美郷町「カヌーの里 おおち」
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
○美郷町観光・交流活性化基金の管理に関する取扱要領
令和4年10月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美郷町観光・交流活性化基金条例(令和3年美郷町条例第26号)第7条に基づく基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の積立て)
第2条 基金の積立財源の一部は、次の指定管理施設の協定で定める納付金等を充てるものとする。
(1) 潮温泉施設
(2) 美郷町ゴールデンユートピアおおち
(3) 美郷町「カヌーの里 おおち」
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
令和4年10月20日 訓令第2号
(令和4年10月20日施行)
◆ | 令和4年10月20日 | 訓令第2号 |