○美郷町観光・交流活性化基金の管理に関する取扱要領

令和4年10月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美郷町観光・交流活性化基金条例(令和3年美郷町条例第26号)第7条に基づく基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の積立て)

第2条 基金の積立財源の一部は、次の指定管理施設の協定で定める納付金等を充てるものとする。

(1) 潮温泉施設

(2) 美郷町ゴールデンユートピアおおち

(3) 美郷町「カヌーの里 おおち」

(基金の充当)

第3条 前条の規定により積立てた基金は、主に同条に掲げる指定管理施設の維持管理等の費用に充てるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

美郷町観光・交流活性化基金の管理に関する取扱要領

令和4年10月20日 訓令第2号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和4年10月20日 訓令第2号