○美郷町観光・交流活性化基金条例
令和3年12月9日
条例第26号
(設置)
第1条 美郷町の素晴らしい観光資源、特性等を活かした観光振興又は町内外の交流活性化を推進する施策に要する経費に充てるため、美郷町観光・交流活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に掲げる目的のための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。