○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る美郷町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年9月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る美郷町国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)に関する取扱いについて、感染拡大による状況の甚大さを鑑み、美郷町国民健康保険税条例(平成17年美郷町条例第28号。以下「条例」という。)第25条第1項第3号の規定に基づき、必要な事項を定める。

2 感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る美郷町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、美郷町国民健康保険税減免規則(平成18年美郷町規則第39号)の規定にかかわらず、この告示の定めるところによる。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、複数の区分に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 感染症により、納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下次号において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全額

(2) 感染症の影響により、納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、からまでの全てに該当する世帯 別表の1で計算した対象保険税額に、別表の2の前年の合計所得金額区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度に遡って資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月25日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。

(保険税の減免申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第25条第2項の規定により、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(以下「減免申請書」という。)を調査同意書、保険税の減免が必要な調書並びに第2条第1号及び第2号の区分により下表のとおり定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

区分

添付書類

第2条第1号

(1) 主たる生計維持者が死亡した場合

ア 死亡診断書

イ アのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書

ウ 警察の発行する死体検案書

(2) 主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合

ア 医師の診断書

第2条第2号

(1) 事業が廃業又は失業した場合

ア 廃業等の事実が確認できるもの

(2) 事業収入等が減少した場合

主たる生計維持者及び同一世帯に属する被保険者全員について、以下の書類を全部

ア 前年の所得及び収入状況が確認できるもの

イ 申請時点の所得及び収入状況が確認できるもの

ウ 収入の減少の見込みが確認できるもの

2 町長は、前項の規定により減免申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の提出があった場合において、当該提出のあった申請書等の内容について補正を行う必要があると認めるとき、又は書類が不足していると認めるときは、当該申請者に対して、補正又は期限を指定して不足している書類の追加提出を求めるものとする。

(申請内容の審査)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受け付けたときは、速やかに申請内容を審査しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請者に対し、文書等の提出若しくは掲示を求め、又は職員を通して質問させるものとする。

(減免の決定通知)

第6条 町長は、前条の審査を行い申請書等の受理をした場合には、速やかに減免の可否を決定し、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免決定(非該当)通知書により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は、保険税の納付が始まる前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、遡って減免決定を行うことができるものとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、前条の規定により保険税を減免する旨の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免の全部又は一部を取り消し、減免によって免れた保険税を納付しなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の決定を受けたと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年度第11期分の保険税から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和3年度分の国民健康保険税から適用し、令和2年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る美郷町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示による改正前の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る美郷町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定に基づき減免すべき保険税については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得

(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合にはその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

2

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除とすること。

(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者にいては、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うことし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

(注3) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得を算定すること。

ア 別表の1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 別表の2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る美郷町国民健康保険税の…

令和2年9月10日 告示第41号

(令和5年10月30日施行)