○美郷町国民健康保険税減免規則
平成18年10月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町国民健康保険税条例(平成17年美郷町条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 保険税の減免は、次に定めるところによる。ただし、減免の認定に当該年の所得見込額が関係する場合にあっては、その他に非課税所得及び資産の保有状況等、担税力により減免の割合を決定するものとする。
(1) 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護を受けることとなった場合 | 全額 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
(2) 災害により納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有にかかる住宅又は家財につき損害の金額(保険金損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第23条第1項第13号又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が200万円以下である者に対しては、次の区分により減額し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上 | |
100万円以下であるとき | 2分の1 | 全額 |
150万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
150万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 冷害、凍霜害、干害、冠水等による農作物の減収による損失額の合計額(農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が180万円以下である者(当該所得金額のうち農業所得以外の所得が60万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得にかかる保険税の所得割の額(当該年度分の保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額について次の区分により減額し、又は免除する。
合計所得金額 | 対象保険税額 | 減免の割合 |
40万円以下であるとき | 災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額 | 全額 |
60万円以下であるとき | 10分の8 | |
80万円以下であるとき | 10分の6 | |
120万円以下であるとき | 10分の4 | |
120万円を超えるとき | 10分の2 |
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する被保険者のいる世帯
(5) 前年中の合計所得額が480万円未満の者で、特別な事情により、当該年の所得減少率が10分の3以上と見込まれる場合には、次の区分により減額し、又は免除する。
区分 | 減免の割合 | |||
所得の減少率 前年所得額 | 10分の9以上 | 10分の7以上 | 10分の5以上 | 10分の3以上 |
120万円未満 | 全額 | 10分の8 | 10分の5 | 10分の3 |
120万円以上240万円未満 | 10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
240万円以上360万円未満 | 10分の6 | 10分の5 | 10分の3 | ― |
360万円以上480万円未満 | 10分の5 | 10分の4 | 10分の2 | ― |
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合には、その実情に応じて減免の対象とすることができる。
(減免の適用)
第3条 保険税の減免の適用は、次に定めるところによる。
(1) 納税義務者に前条各号に掲げる減免の事由が2以上に該当する場合には、減免額の多い規定を適用するものとする。
(2) 保険税の減免は、前条各号の割合により納税義務者が納付すべき当該年度分の税額の内、減免事由発生日以降に納期の到来する保険税について減額し、又は免除する。
(減免の取り消し)
第6条 保険税の減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、減免によって免れた保険税を納付しなければならない。
(1) 偽りその他不正行為によって減免措置を受けたことが判明したとき。
(2) 資力の回復その他の事由により減免の決定事由がなくなったにも関わらず、減免事由消滅申告書を提出しなかったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の保険税から適用する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。