○美郷町潮温泉施設条例
令和2年6月15日
条例第20号
(設置)
第1条 町民の保養、健康増進等の福祉の向上に資するとともに、町内外の交流を促進し、地域の活性化を図る拠点として、潮温泉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 潮温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潮温泉施設 | 美郷町長藤760番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 潮温泉施設(以下「施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の承認に関する業務
(2) 施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。ただし、特別な事情又は合理的な理由があると認める場合はこの限りでない。
2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書による施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(利用時間)
第11条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、これを変更することができる。
(休館日)
第12条 施設の休館日は設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休館することができる。
(利用の承認)
第13条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 利用しようとする者が感染性の疾病にかかっていると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の取り消し等)
第14条 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、承認を取り消し、又は利用の中止又は退去を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって承認を受けたとき。
(3) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、施設の管理上特に必要があるときは、施設の全部又は一部について利用を禁止し、又は制限することができる。
3 前2項の規定により利用を制限した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第17条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収入)
第18条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、町長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第21条 指定管理者又は利用者が故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
(秘密保持義務)
第22条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は施設の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(美郷町潮交流研修宿泊施設条例の一部改正)
2 美郷町潮交流研修宿泊施設条例(平成17年美郷町条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美郷町潮温泉大和荘条例の廃止)
3 美郷町潮温泉大和荘条例(平成17年美郷町条例第44号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日前に行われた第6条に規定する指定の申請その他指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
(供用開始)
8 施設は、町長が別に定める日から供用を開始する。
別表(第11条、第17条関係)
区分 | 利用時間 | 利用料金 |
客室(1室) | (宿泊) | |
午後1時30分から翌日午前11時まで | 5,000円から100,000円まで | |
(日帰り) | ||
午前9時から午後5時まで | 1時間あたり2,000円 | |
リラクゼーション室 | 午前9時30分から午後8時まで | 1時間あたり1,000円 |
会議スペース | 午前9時30分から午後10時まで | 1時間あたり1区画1,500円 |
入浴施設 | 午前9時30分から午後9時まで | 1,000円 |
備考
1 客室の利用料金は、入浴施設の利用料金を含む。
2 リラクゼーション室又は会議スペースを営利、商業宣伝その他これに類する目的で利用する場合は、この表の金額の2倍の額とする。
3 附属する設備の利用に係る料金は、別に定める。