○美郷町潮交流研修宿泊施設条例

平成17年12月22日

条例第45号

美郷町潮交流研修宿泊施設条例(平成16年美郷町条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美郷町を担う人づくり及び町内外の交流をより深めるための合宿研修、交流の場として、又は一般の宿泊の場として利用に供するため、美郷町潮交流研修宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美郷町潮交流研修宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町潮交流研修宿泊施設

美郷町潮村298番地

(指定管理者による管理)

第3条 美郷町潮交流研修宿泊施設(以下「潮交流館」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う管理)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 潮交流館の利用の許可に関する業務

(2) 潮交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、潮交流館の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が潮交流館の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。ただし、特別な事情又は合理的な理由がある場合はこの限りでない。

2 第3条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、当該指定について町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画書による潮交流館の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、潮交流館の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書の内容が、施設及び設備の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1号の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 町長は、潮交流館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取り消し等)

第10条 町長は指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。

(利用時間)

第11条 潮交流館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、これを変更することができる。

(休館日等)

第12条 潮交流館の休館日は、設けない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、休館することができる。

(利用の許可)

第13条 潮交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、潮交流館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 潮交流館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、潮交流館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 潮交流館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指定した事項に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、潮交流館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 利用者は、潮交流館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定された期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第14条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に潮交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料金の収入)

第18条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は町長が別に定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用者が、利用開始日前で指定管理者が定める日までに利用中止を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により潮交流館の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者若しくは指定管理者であったもの又は潮交流館の業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た管理上の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の美郷町潮交流研修宿泊施設条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても改正後の条例第6条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町潮交流研修宿泊施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は公布の日から、次項及び第7項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 附則第2項による改正後の美郷町潮交流研修宿泊施設設置条例の施行後において改正前の条例の規定に基づき納付すべき利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条、第17条関係)

施設

利用時間

利用料金

研修室

9時から22時まで

1時間あたり500円

宿泊棟

16時から翌日10時まで

1区分1泊あたり12,000円(利用4人までとし、これを1人超えるごとに3,000円加算)

備考

1 冷暖房設備を利用する期間は、この表の金額の3割相当額を冷暖房使用料として加算する。

2 土曜日、日曜日又は休日の研修室の利用料金は、この表の金額の1.2倍の額とする。

3 営利、商業宣伝その他これに類する目的で利用する場合は、この表の金額の2倍の額とする。

美郷町潮交流研修宿泊施設条例

平成17年12月22日 条例第45号

(令和2年4月1日施行)