○がんばれ美郷町寄付基金条例施行規則
令和元年8月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、がんばれ美郷町寄付基金条例(平成20年美郷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長が定める事業)
第2条 条例第2条第5号の町長が定める事業は、次のとおりとする。
(1) 石見神楽の継承・発展に関する事業
(2) バリ島との交流促進及びバリの町づくりに関する事業
(3) 長期総合計画等の町の主要な計画に基づき実施する事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月8日から適用する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。