○がんばれ美郷町寄付基金条例

平成20年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 美郷町への寄付金を財源として寄付者の社会的投資を具体化することにより、多様な人々の参加による住民参加型のふるさとづくりに資するため、がんばれ美郷町寄付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 若者定住促進と雇用の場の創出に関する事業

(2) 子どもたちの健全育成等次世代育成に関する事業

(3) 社会福祉・高齢者福祉の向上、住民の健康増進に関する事業

(4) 銀山街道など歴史文化遺産の維持、自然環境保全に関する事業

(5) 前各号に定めるもののほか、町の発展又は振興に資する事業として町長が規則で定めるもの

(寄付金の指定)

第3条 寄付者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄付金については、地域振興の課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。この場合において、必要がある場合には当該指定を変更できるものとする。

(寄付者への配慮)

第4条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄付者の意向が反映されるよう十分に配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第1条に掲げる目的のため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

がんばれ美郷町寄付基金条例

平成20年3月25日 条例第9号

(令和元年9月18日施行)