○美郷町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町議会政務活動費の交付に関する条例(平成31年美郷町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 美郷町議会における会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)は、政務活動費の交付を受けようとするときは、4月末までに町長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書を、会派にあっては政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
2 前号により申請した政務活動費に、異動が生じたときは町長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書を、会派にあっては政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、政務活動費交付決定(却下)通知書により当該会派又は議員に通知するものとする。
(交付請求)
第4条 議員は、条例第12条の規定による交付日の14日前までに町長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書を提出しなければならない。
(政務活動研究報告書)
第5条 条例第9条に規定する政務活動研究報告書の提出は、政務活動研究報告書より行うものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者又は議員は、当該政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、証拠書類を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。