○美郷町議会政務活動費の交付に関する条例
平成31年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定及び美郷町議会基本条例(平成28年美郷町条例第11号。以下「基本条例」という。)第13条に基づき、美郷町議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(会派及び議員の責務)
第2条 会派及び議員は、基本条例及び政務活動費の交付の趣旨を踏まえ、政務活動費を適正に使用し、その使途の透明性を確保することにより、政務活動費に対する町民の理解を得るとともに、町民に対する説明責任を果たさなければならない。
(交付対象)
第3条 政務活動費は、美郷町議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。)又は議員の職にある者に対して交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、会派又は議員が実施する調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の町民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費であって、別表に定めるものに充てることができるものとする。
(会派に対する政務活動費の額)
第5条 会派に対する政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員1人につき月額1万円を基礎とし、基準日から当該年度末までを範囲として算定した月数を乗じて得た額を上限として交付する。
2 政務活動費の交付決定を受けた会派の所属議員の数に変更があった場合の政務活動費の算定は、次のとおりとする。
(1) 新たに議員になった者等の入会により、所属議員の数に増員が生じたとき 増員となった日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は、当月)から
(2) 任期満了等で所属議員の数が減員となったとき 減員となった日の属する月まで
3 年度途中において新たに結成された会派に対する政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から算定する。
4 基準日において、所属議員の辞職、失職、除名、死亡、又は会派の脱会があった場合は、当該所属議員は前3項の所属議員の数に含まない。
5 各会派の所属議員の数の計算は、同一議員について重複して行うことができない。
6 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(議員に対する政務活動費の額)
第6条 議員に対する政務活動費は、基準日に在職する議員に対して、月額1万円を基礎とし、基準日から当該年度末までを範囲として算定した月数を乗じて得た額を上限として交付する。
2 年度の途中で任期満了を迎える場合又は辞職等で議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、その日の属する月まで交付する。
3 年度の途中で新たに議員となった者又は任期満了後の一般選挙により引き続き選出された者に対する政務活動費は、議員となった日又は再選された日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は、当月)から当該年度末まで交付する。
(議会の解散)
第7条 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
2 町長は、前項の申請を受けてから14日以内に、会派の代表者又は議員に政務活動費の交付の決定について、通知しなければならない。
(政務活動研究報告書の提出)
第9条 政務活動費の交付決定を受けた会派又は議員は、基本条例第13条第2項に規定する政務活動研究報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第12条で定める直近の支払日の4週間前までに議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付決定を受けた会派又は議員が前項の期日までに報告書を提出しない場合は、当該会派又は議員は当該政務活動費を使用しなかったものとみなす。
(1) 会派が解散、合併等により消滅したとき。
(2) 議員でなくなったとき。
(3) 政務活動費の交付決定を受けた議員が、政務活動費を受けている又は受けようとする会派に所属したとき。
(報告書の写しの送付)
第10条 議長は、前条の規定により報告書が提出されたときは、その内容を審査したうえで、その写しを速やかに町長に送付するものとする。
2 報告書の提出者が議長である場合は、副議長がその内容を審査したうえで、その写しを速やかに町長に送付するものとする。
(交付確定通知)
第11条 町長は、前条の規定により報告書の送付を受けたときは、政務活動費の額を10日以内に確定し、当該会派の代表者又は議員にその確定額について通知するものとする。
(政務活動費の支払い)
第12条 政務活動費の支払いは、8月、翌年1月、翌年4月の最終支払日(その日が美郷町の休日を定める条例(平成16年美郷町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときは、その直前の町の休日でない日)に、会派又は議員から提出された請求書に基づき支払うものとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、この支払日以外に支払うことができるものとする。
2 前項の請求書は、支払日の14日前までに町長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第13条 町長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が第4条で定める経費の範囲以外に当該政務活動費を使用したと認めるときは、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告書の保存及び写しの閲覧)
第14条 議長は、第9条の規定により提出された報告書を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 議長は、前項の規定により保存する報告書の写しを作成し、これを閲覧に供するものとする。
3 前項の規定による閲覧は、議長が別に定める方法により行うものとする。
(透明性の確保)
第15条 議長は、報告書について必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
政務活動費使途基準表
科目 | 内容 |
調査研修費 | 会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費、研究会、研修会を開催するために要する経費及び他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費 (旅費、車両借上料、通行料、駐車料、保険料、研修会参加負担金・会費、研修会会場費、研修会講師謝金等) |
資料作成・購入費 | 会派又は議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費及び調査研究活動のために必要な図書・資料等の購入に要する経費 (印刷製本代、筆耕・翻訳料、新聞・雑誌購読料、資料購入代等) |
広報費 | 会派又は議員の行う調査研究活動、議会活動及び町の政策等について、住民に報告又は周知するために要する経費 (広報紙発行費、報告書印刷費等) |
事務費 | 会派又は議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費 (消耗品、通信運搬費等) |
要請・陳情活動費 | 議員が行う要請又は陳情活動に要する経費 (印刷製本費、通信運搬費、旅費、車両借上料、通行料、駐車料) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派又は議員の行う調査研究活動に必要な経費 |