○美郷町議会基本条例
平成28年3月30日
条例第11号
目次
第1章 目的(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)
第3章 町民と議会の関係(第6条)
第4章 町長と議会の関係(第7条―第11条)
第5章 自由討議の拡大(第12条)
第6章 政務活動費(第13条)
第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条―第17条)
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第18条―第20条)
第9章 他条例等との関係及び見直し手続(第21条・第22条)
附則
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、議会運営、議員活動等の議会の基本事項を定めることで、議会及び議員の活動の活性化と充実を図り、美郷町の町民参加による持続的で豊かな夢あふれる協働のまちづくりに寄与することを目的とする。
(議会及び議員の責務)
第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに関連し、又は基づいて制定される条例、規則等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第3条 議会は、町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を基礎とした、町民に開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して活動しなければならない。
2 議会は、議会が自由闊達な討論の場であることを認識し、町民に分かりやすい傍聴意欲を高める議会運営に努める。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己研さんに努め、町民に選ばれた者としてふさわしい活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため会派を結成することができる。
2 会派は、政策の立案・決定・提言等において、会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
第3章 町民と議会の関係
(町民の参加及び町民との連携)
第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会を原則公開するとともに、会期中又は閉会中を問わず議会主催の会議を設置する等の、町民が議会の活動に参加できる措置を講じるものとする。
3 議会は、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的、政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。
4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけ、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。
5 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等の、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。
6 議会は、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回以上開催して、議会の説明責任を果たすとともに、広く町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。
第4章 町長と議会の関係
(町長等と議会及び議員の関係)
第7条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。
2 議長から本会議、常任委員会又は特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点を整理するため反問することができる。
(文書による質問)
第8条 議員は、町長等に対し文書による質問をすることができる。
2 前項の質問は、別に定める手続きにより議長に提出しなければならない。
(町長等による政策等の形成過程の説明)
第9条 町長等は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下この条において「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなければならない。
(1) 政策等の発生源
(2) 検討した他の政策案等の内容
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 第11条第1号の基本構想又は基本計画における根拠又は位置づけ
(5) 関係法令、条例等
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等のコスト計算
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第10条 町長等は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。
(議決事件)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事件については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と、同じく代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考慮のうえ、次のとおり定めるものとする。
(1) 美郷町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定し、又は変更すること。
(2) 町の政策の基本的な方針、施策等を総合的・体系的に定める中長期的な計画等であって、町政上特に重要なものを策定し、又は変更すること。
第5章 自由討議の拡大
(自由討議による合意形成)
第12条 議長は、議会が議員による討論の場であることを十分に認識し、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。
第6章 政務活動費
(政務活動費の交付、公開、報告)
第13条 政務活動費は、議員による政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める条例に基づき議員個人又は会派に対して交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた議員又は会派は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した政務活動研究報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務活動費による活動状況を町民に報告しなければならない。
第7章 議会及び議会事務局の体制整備
(委員会等の適切な運営及び一般会議の設置)
第14条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる町政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。
2 議会は、法律により活動が制限されている常任委員会、特別委員会等の制約をこえて、町政の諸課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議を設置することができる。
(議会事務局の体制整備)
第15条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び法務機能を積極的に強化する。なお、当分の間は、執行機関の法務機能の活用、職員の併任等を考慮するものとする。
(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修を充実強化するとともに、この条例の理念を議員に浸透させるものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
(議会広報の充実)
第17条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとする。
2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。
第8章 議員の身分、待遇及び政治倫理
(議員定数)
第18条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数を定める条例の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員定数を定める条例を改正するときは、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員報酬)
第19条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬を定める条例の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。
3 議員報酬を定める条例を改正するときは、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。
(議員の政治倫理)
第20条 議員は、町民全体の代表者としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。
第9章 他条例等との関係及び見直し手続
2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及びその他法令の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。
(見直し手続)
第22条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。
3 議会は、この条例を改正する場合には、全議員が賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を説明しなければならない。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。