○美郷町「要」の人材設置要綱

平成30年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 個々の集落で地域運営が困難となりつつある状況を踏まえ、地域運営の仕組みづくりや課題解決に向けた取組等を推進するため、当該取組のコーディネート及び地域のリーダーをサポートする人材として、島根県と連携して、島根県知事の定める中山間地域自立促進特別事業実施要綱第2の3の(2)の事業として、「要」の人材(以下「地域活動コーディネーター」という。)を設置する。

(業務・活動の内容等)

第2条 地域活動コーディネーターは、前条に掲げる目的を達成するため、美郷町地域自立促進特別事業推進交付金要綱(平成24年美郷町告示第84号)に規定する取組の推進に必要な次の活動を行う。

(1) 美郷町地域自立促進特別事業推進交付金の申請等の事務

(2) 地域内で行う話合い及び活動の連絡・調整

(3) 町その他関係機関との連絡・調整

(4) 活動全体におけるコーディネート

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的達成に資する活動

2 地域活動コーディネーターは、その活動状況等を逐次町長に文書で報告するものとする。

3 地域活動コーディネーターは、地域での活動を基本とし、第1項に掲げる業務及び活動に従事するほか、町が主催する会議及び研修会等(町関係課が参加するものを含む。)に参加するものとする。

(勤務条件)

第3条 地域活動コーディネーターは、原則として嘱託職員とする。ただし、これにより難い場合は、別途協議する。

(配置、任期、募集及び人選)

第4条 地域活動コーディネーターは、美郷町地域自立促進特別事業推進交付金を受けて地域活動を行っている連合自治会(以下「連合自治会」という。)からの配置申し出により配置する。ただし、集落支援員及び地域おこし協力隊を地域活動コーディネーターとして配置することはできない。

2 地域活動コーディネーターの任期は、最長で平成32年3月31日までとする。

3 地域活動コーディネーターの募集は、連合自治会からの推薦を原則とし、詳細は募集要項により定める。

4 地域活動コーディネーターの人選は、連合自治会の意見を踏まえて町が決定し、委嘱する。

(賃金)

第5条 地域活動コーディネーターの賃金は、美郷町臨時的任用職員に関する規程(平成20年美郷町訓令第1号)別表第2特定の資格、免許は必要としないが、知識、経験、技術、技能を必要とする業務の項10年以上の欄による。

2 前項の規定にかかわらず、地域活動コーディネーターが第3条ただし書に該当する場合は、別途協議の上決定する。

(見直し)

第6条 平成32年3月31日までに、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、国及び県の制度を考慮し、検討を行い、必要な見直しを行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

美郷町「要」の人材設置要綱

平成30年3月29日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成30年3月29日 告示第10号