○美郷町教育魅力化推進協議会要綱
平成29年10月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 地域と学校が連携及び協働し、美郷町らしい教育の魅力をより一層充実させることにより、「美郷町を担う心豊かな人づくり」を推進することを目的として、美郷町教育魅力化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育魅力化の推進のための方策と実践化について協議すること。
(2) 教育魅力化の取組に係る連絡・調整に関すること。
(3) 教育魅力化の取組の継続的・安定的な実施のための体制整備に関すること。
(4) 教育魅力化の取組の評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、推進委員30名以内で構成する。
2 推進委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 地域における教育活動の実践者
(4) 教育魅力化コーディネーター
(5) 各小中学校保護者代表
(6) 行政関係者
(7) その他教育委員会が必要と認めた者
3 推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。
5 会長及び副会長は、推進委員の互選により選出する。
6 会長は、協議会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。
8 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、原則として1年度につき2回とし、会長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会の会議は、推進委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 協議会は、必要に応じて推進委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 推進委員の報酬は、社会教育委員の例による。
2 推進委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。
(守秘義務)
第6条 推進委員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。