○美郷町教育魅力化推進協議会要綱

平成29年10月1日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 地域と学校が連携及び協働し、美郷町らしい教育の魅力をより一層充実させることにより、「美郷町を担う心豊かな人づくり」を推進することを目的として、美郷町教育魅力化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 教育魅力化の推進のための方策と実践化について協議すること。

(2) 教育魅力化の取組に係る連絡・調整に関すること。

(3) 教育魅力化の取組の継続的・安定的な実施のための体制整備に関すること。

(4) 教育魅力化の取組の評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、推進委員30名以内で構成する。

2 推進委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 地域における教育活動の実践者

(4) 教育魅力化コーディネーター

(5) 各小中学校保護者代表

(6) 行政関係者

(7) その他教育委員会が必要と認めた者

3 推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。

5 会長及び副会長は、推進委員の互選により選出する。

6 会長は、協議会を代表し会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。

8 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、原則として1年度につき2回とし、会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会の会議は、推進委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 協議会は、必要に応じて推進委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 推進委員の報酬は、社会教育委員の例による。

2 推進委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定以外の報酬及び費用弁償の額によるもの及び報酬及び費用弁償を支給しないものについては、別に定める。

(守秘義務)

第6条 推進委員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町教育魅力化推進協議会要綱

平成29年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月1日 教育委員会告示第3号