○美郷町障がい者福祉施設整備費補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第46号
(趣旨)
第1条 町の交付する障がい者福祉施設整備費補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の目的等)
第2条 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付の目的、交付対象費用、交付額及び補助事業者の範囲は、次のとおりとする。
交付の目的 | 交付対象費用 | 交付額 | 補助事業者の範囲 |
障がい者福祉施設及び障がい児福祉施設等の整備の促進を図ることにより、障がい者及び障がい児の福祉の向上を図る。 | 障がい者福祉施設及び障がい児福祉施設の施設整備に要する費用 | 交付対象費用の範囲内 | 1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項の規定により設立された社会福祉法人 2 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人 |
(工事の着工報告)
第6条 補助事業者は、当該補助事業に係る工事に着手したときは、工事着工の日から5日以内に工事着工報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は、第2条に規定する補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(他制度の優先)
第11条 この告示による補助金の対象となる費用について、他の補助制度の適用を受けることができるときは、原則として他の補助制度を優先して受けるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分から適用する。