○美郷町障がい者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成29年6月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 町の交付する障がい者福祉施設整備費補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付の目的等)

第2条 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付の目的、交付対象費用、交付額及び補助事業者の範囲は、次のとおりとする。

交付の目的

交付対象費用

交付額

補助事業者の範囲

障がい者福祉施設及び障がい児福祉施設等の整備の促進を図ることにより、障がい者及び障がい児の福祉の向上を図る。

障がい者福祉施設及び障がい児福祉施設の施設整備に要する費用

交付対象費用の範囲内

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項の規定により設立された社会福祉法人

2 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、規則第5条の規定により交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知しなければならない。

(変更等承認申請)

第5条 補助事業者は、規則第8条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着工報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業に係る工事に着手したときは、工事着工の日から5日以内に工事着工報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第9条の規定により実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、第2条に規定する補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿その他町長が別に定める書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(他制度の優先)

第11条 この告示による補助金の対象となる費用について、他の補助制度の適用を受けることができるときは、原則として他の補助制度を優先して受けるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度分から適用する。

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美郷町障がい者福祉施設整備費補助金交付要綱

平成29年6月30日 告示第46号

(平成29年6月30日施行)