○美郷町ふるさと定住奨学金基金条例

平成29年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 本町出身の優秀な学生に対する高等学校、大学及び大学院等の学校修学に係る経済的支援を行うことにより、定住促進を図り、美郷町を担う人材を育成するため、美郷町ふるさと定住奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てたときは、基金の額は当該積立額を加えた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美郷町ふるさと定住奨学金基金条例

平成29年3月29日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年3月29日 条例第7号