○美郷町ふるさとカルタ作成委員会設置規程
平成29年4月3日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 美郷町ふるさとカルタを作成するため、美郷町ふるさとカルタ作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を行う。
(1) 取り扱う題材の検討
(2) 取り札の絵の検討及び読み札の文章の検討
(3) 題材についての解説文の検討・作成
(組織)
第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験又は専門知識を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、カルタ完成までとする。
3 委員会には、部会を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬の額は、日額5,200円とする。
2 委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。