○美郷町ふるさとカルタ作成委員会設置規程

平成29年4月3日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 美郷町ふるさとカルタを作成するため、美郷町ふるさとカルタ作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を行う。

(1) 取り扱う題材の検討

(2) 取り札の絵の検討及び読み札の文章の検討

(3) 題材についての解説文の検討・作成

(組織)

第3条 委員会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験又は専門知識を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、カルタ完成までとする。

3 委員会には、部会を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬の額は、日額5,200円とする。

2 委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

美郷町ふるさとカルタ作成委員会設置規程

平成29年4月3日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月3日施行)