○美郷町総合事業助成金交付要綱
平成29年4月7日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号及び第2号に規定する事業(以下「総合事業」という。)を展開するNPO法人及び地域住民グループに対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、事業の強化及び推進を図り、もって高齢者の生活機能の向上と地域での自立した生活の維持を図ることを目的とする。
2 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、町内において事業を実施するNPO法人及び地域住民グループ(以下「法人等」という。)とする。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、法人等が事業を行うために必要な経費のうち次に掲げる経費とする。
(1) 事業の拠点となる施設の賃借料
(2) 事業実施にかかる光熱費及び燃料費
(3) その他町長が必要と認める経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表に掲げる区分に応じて定めるとおりとする。
区分 | 助成金の額 |
予算の範囲内で別に定める額 |
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする法人等は、事業を開始すると同時に、別に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
2 町長は、助成金の交付の可否の決定を行ったときは、その決定について、別に定める様式により当該申請者に速やかに通知するものとする。
(変更承認申請)
第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた法人等が、申請内容を変更するとき又は事業を中止しようとするときは、変更又は中止に係る申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、別に定める様式により、当該交付決定者に速やかに通知するものとする。
(実績報告)
第8条 助成を受ける法人等は、事業の実績について半年又は年度毎に、別に定める様式に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業収支計算書
(2) 事業実施報告書
(3) 利用者名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による添付書類は、町長の定めるところにより、省略することができる。
(助成金の請求)
第9条 助成金を請求しようとする法人等は、別に定める請求書により請求するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。