○美郷町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年1月23日
/告示第4号/農業委員会告示第2号/
(目的)
第1条 この告示は、美郷町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を行う美郷町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び美郷町農業委員会の委員の選任に関する規程(平成29年美郷町告示第3号及び美郷町農業委員会告示第1号)に基づき農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たっては、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行い、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 産業振興課長及び課長補佐
(2) 農業委員会会長及び職務代理者
(3) 農業委員会事務局長
(会長及び副会長)
第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、農業委員会会長をもって充て、副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は、会長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見は、出席した評価委員の過半数で決する。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。