○美郷町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成29年1月23日
/告示第3号/農業委員会告示第1号/
(目的)
第1条 この告示は、美郷町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する際の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(募集方法)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、農業委員を募集する方法は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 農業委員の募集期間はおおむね1月とし、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法その他必要な事項を公表した上で、町のホームページ及び掲示場等に掲示することにより周知に努めるものとする。
(推薦及び応募の要件)
第3条 農業委員として推薦を受け、又は募集に応募できる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(2) 町の職員でない者
(推薦又は応募の方法)
第4条 農業委員の推薦又は応募に当たっては、次の手続を経るものとする。
(2) 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が美郷町農業委員会委員候補者推薦書を町長に提出することにより行うものとする。
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第5条 農業委員会は、推薦及び応募状況について、町のホームページ等により、募集期間の中間及び募集期間の終了後に遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第6条 第4条の規定に基づき推薦を受け、又は募集に応じた農業委員候補者について、町長は、美郷町農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年美郷町農業委員会告示第2号)に基づく美郷町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、合議により農業委員候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第7条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定の上、当該候補者について、町議会の同意を得た上で、農業委員に選任し任命するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。