○美郷町子どもの輝く未来応援計画策定委員会運営要綱
平成28年10月20日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町子どもの輝く未来応援計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の運営に関し必要な基本事項を定める。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 実態把握のための調査に関する調査項目等に対する助言
(2) 部会における意見交換等の結果の共有及びその結果に対する助言
(3) 計画全般に対する助言及び計画全体の枠組みに対する助言
(4) 具体的な施策に対する助言
(委員)
第3条 策定委員会の委員は、子ども及び若者への支援及び取組について関わりの深い団体及び組織等から適当と認める者へ委嘱する。
2 委員の任期は、就任した日から当該年度末までとする。
(構成)
第4条 策定委員会の構成は、代表者会及び専門部会とする。
(進行)
第5条 策定委員会の進行は、健康福祉課長が行う。
(部会)
第6条 学齢期の子ども、青少年、若者、未就学の子ども(妊娠期を含む。)及び保護者等への支援について検討するため、次の表の部会を設け意見交換等を行う。
部会の名称 | 所掌事項 |
学校・福祉連携部会 | 1 主に学齢期の子ども、青少年及び若者への支援について、学校と福祉の連携の視点を中心に意見交換を行う。 2 計画全般に対する助言及び計画策定全体の枠組みに対する助言を行う。 3 具体的な施策に対する助言を行う。 |
子どもの育ち部会 | 1 主に未就学の子ども(妊娠期を含む。)、保護者及び社会的擁護を必要とする子どもへの支援について、自立支援及び子どもの育ちの視点を中心に意見交換を行う。 2 計画全般に対する助言及び計画策定全体の枠組みに対する助言を行う。 3 具体的な施策に対する助言を行う。 |
2 部会の進行は、学校・福祉連携部会を教育委員会教育課長が行い、子どもの育ち部会を健康福祉課長が行う。
(会議)
第7条 策定委員会の会議は、町長が招集する。
(謝金及び費用弁償)
第8条 委員には、予算の範囲内で謝金を支払う。ただし、行政機関及び関連団体の職員等にはこの限りでない。
2 委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。
(意見の聴取等)
第9条 会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に策定委員会への出席を求め、その説明又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第10条 策定委員会の事務局は、健康福祉課におく。
附則
この告示は、公布の日から施行する。