○美郷町地域自立支援協議会設置要綱

平成28年9月15日

告示第72号

(設置)

第1条 美郷町地域生活支援事業実施規則(平成18年美郷町規則第33号)第2条第1項に定める相談支援事業をはじめとする地域の障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、美郷町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談支援事業に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(3) 障がい者の支援体制に係る社会資源の情報の収集・提供体制に関すること。

(4) 障がい福祉計画の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。

(5) その他障がい者福祉に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい福祉サービス事業者の代表者

(2) 相談支援事業者の代表者

(3) 障がい者等関係団体の代表者

(4) 保健・医療関係者

(5) 教育・雇用関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。

3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(専門部会)

第7条 協議会には、必要に応じて専門部会を設置する。

2 専門部会は、障がい者福祉施策に関する個別の課題について協議する。

3 専門部会は、障がい福祉サービス事業者、相談支援事業者、障がい者支援関連機関及び町の障がい福祉担当職員により構成する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 医師 日額6,400円

(2) その他委員 日額5,200円

2 委員の費用弁償は、美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項の規定以外の報酬及び費用弁償の額によるもの及び報酬及び費用弁償を支給しないものについては別に定める。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、町の障がい福祉担当課が行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町地域自立支援協議会設置要綱

平成28年9月15日 告示第72号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成28年9月15日 告示第72号
平成29年2月28日 告示第12号