○美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年美郷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の美郷町職員の給与の支給に関する規則(平成16年美郷町規則第46号)第33条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)を採用しようとする場合において、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務及び他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、美郷町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年美郷町規則第47号。以下「初任給規則」という。)第15条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第6条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給規則第10条第1号中「第2号」とあるのは「美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成28年美郷町規則第8号)第5条」と、同規則第11条第2項中「第2号に」とあるのは「美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則第5条に」と、同規則第26条第1項第2号、第28条及び第45条中「第18条」とあるのは、「美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する規則第5条」として、これらの規定を適用する。
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。