○美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月30日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が地方公務員法第26条の3第1項その他法令の規定による承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 美郷町職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第53号)第3条第5条第6条第8条の2から第11条まで、第11条の3第15条第16条及び第19条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び附則第5項の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成28年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び附則第5項の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成29年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び附則第5項の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から、第4条及び第5条の規定は令和元年12月14日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び附則第5項の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定は令和2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成31年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和4年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 令和4年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(美郷町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第2項並びに第19条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第1項及び第2項並びに第19条第2項第1号及び第2号の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて令和5年4月1日以降分として支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 令和5年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

美郷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月30日 条例第5号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第22号
平成29年12月18日 条例第15号
平成30年12月19日 条例第27号
令和元年12月14日 条例第25号
令和4年12月9日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第6号
令和5年12月8日 条例第22号