○美郷町いじめ問題対策連絡協議会運営要綱

平成27年2月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年美郷町条例第40号。以下「条例」という。)に基づき設置される、美郷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第3条に規定する協議会の所掌する事務は、次に掲げるものとする。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携並びに協力の推進

(2) いじめ問題に関する情報共有及び意見交換並びに広報・啓発活動の推進

(3) その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる機関及び団体の代表者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 美郷町立小学校及び中学校

(2) 美郷町立小学校及び中学校の保護者

(3) 美郷町教育委員会事務局

(4) 松江地方法務局浜田支局

(5) 浜田児童相談所

(6) 川本警察署

(7) 浜田教育事務所

(8) 県央保健所

(9) 美郷町関係行政機関

(会議)

第4条 会議は、定例会と臨時会とし、定例会は原則として年2回開催する。

2 会長は、委員からの提案又は必要に応じ、臨時会を招集することができる。

3 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できない場合は、代理者を出席させることができる。

(会議の公開)

第5条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とする。

2 会長は、会議を非公開とするときはその旨を宣言する。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、町長が教育委員会と協議して定める。

2 協議会事務局の業務は次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の運営に関すること。

(2) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が事務局と協議して定める。

この告示は、平成27年2月1日から施行する。

美郷町いじめ問題対策連絡協議会運営要綱

平成27年2月1日 告示第34号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月1日 告示第34号