○美郷町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成26年12月26日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 美郷町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)
第3章 美郷町いじめ問題対応専門家会議(第10条―第18条)
第4章 美郷町いじめ問題調査委員会(第19条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、美郷町におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のために必要な組織の設置について定めるものとする。
第2章 美郷町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、美郷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、いじめの防止等のための取組に関する関係機関及び関係団体相互の連絡調整を行う。
(組織)
第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 美郷町立小学校及び中学校の関係者
(2) 美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員
(3) 児童及び生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体に所属する者
(4) いじめの防止等の取組に関し、専門的知識又は経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長がいじめの防止等の取組に関し必要と認める者
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 美郷町いじめ問題対応専門家会議
(設置)
第10条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に美郷町いじめ問題対応専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第11条 専門家会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策を実効的に行うため専門的知見から調査研究し、その結果を教育委員会に報告すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするために調査を行い、その結果を教育委員会に報告すること。
(3) 前号の重大事態と同種の事態の発生を防止するために必要な措置について専門的知見から審議し、その結果を教育委員会に報告すること。
(組織)
第12条 専門家会議は、専門委員10人以内をもって組織する。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 精神科医
(4) 臨床心理士
(5) 社会福祉士
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(専門委員の任期等)
第13条 専門委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第14条 専門家会議に、会長及び副会長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 専門家会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 専門家会議の会議は、専門委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、専門家会議の会議に専門委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(報告)
第16条 会長は、調査の結果を文書をもって教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第17条 専門委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第4章 美郷町いじめ問題調査委員会
(設置)
第19条 法第30条第2項の規定に基づき、美郷町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第20条 調査委員会は、町長が法第30条第1項の規定に基づく報告のあった重大事態に係る対処又は同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときに、法第28条第1項の規定による調査結果について調査するほか、当該重大事態について町長が必要と認める調査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第21条 調査委員会は、調査委員5人以内をもって組織する。
2 調査委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 精神科医
(4) 心理・福祉に係る専門的知識及び経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(調査委員の任期)
第22条 調査委員は、第20条に規定する調査が終了したと町長が認めるときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第23条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、調査委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会の会議は、調査委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、調査委員会の会議に調査委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(報告)
第25条 委員長は、調査の結果を文書をもって町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第26条 調査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。
(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略