○美郷町教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成27年10月1日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定により、美郷町における教育の振興のための施策に関する計画を策定するため、美郷町教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 教育振興方策の提案、協議
(2) その他教育振興基本計画策定のために必要な事項の検討、協議
(委員)
第3条 策定委員会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 町立小・中学校長
(3) PTA代表
(4) 社会教育関係者
(5) 有識者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長1名、副委員長1名を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、策定委員会を代表して会務を総括し、策定委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会議の運営にあたり、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬は、美郷町情報公開審査会委員の例による。
2 委員の費用弁償は美郷町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年美郷町条例第49号)第4条第3項及び別表第2(備考1及び2を除く。)の規定を準用する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。