○美郷町銀山街道歴史的価値検討委員会設置規程

平成27年9月3日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 町内の銀山街道について、国指定史跡に値する歴史的価値を明らかにするため、検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる任務を行う。

(1) 発掘調査内容の検討

(2) 発掘調査関連資料の検討

(3) その他前条の目的を達成するため必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験又は専門知識を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。

3 委員会には、部会を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬は、美郷町情報公開審査会委員の例による。

3 前2項の規定に関わらず、前項の規定以外の費用弁償の額によるもの並びに報酬及び費用弁償を支給しないものについては別に定める。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

美郷町銀山街道歴史的価値検討委員会設置規程

平成27年9月3日 教育委員会告示第2号

(平成27年9月3日施行)