○美郷町表彰条例
平成27年1月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町政の発展、公益の増進に貢献し、他の模範となる行為をしたもので、その功績が顕著なものを表彰し、その功を顕彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰及び功労表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次条に該当し、その功績が特に顕著である個人及び団体に対して町長が行う。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体に対して町長が行う。
(1) 地方自治の進展に関し著しい功労のあったもの
(2) 産業、文化その他各分野の振興発展に特に功労のあったもの
(3) 善行特に優れ町民の模範となるもの
(4) 町の公益福祉のため多額の金品を寄附したもの
(5) 前各号のほか、町政に関し功労があったもので、町長が適当と認めたもの
(表彰審議会)
第5条 表彰に該当するものを審査するため、美郷町表彰審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、表彰の適否について審査の上答申する。
3 審議会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) その他必要と認める者
5 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(表彰時期)
第6条 表彰は、5年毎の11月3日に行う。ただし、必要があるときは他の期日に変更し、又は随時に行うことができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰者には、表彰状及び記念品を贈るものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略