○美郷町定住者向け住宅改修事業補助金交付要綱

平成26年7月8日

告示第55号

(目的)

第1条 美郷町への定住促進を図るため、若者やUIターン者が定住するために必要な住宅の改修を行う場合に、補助金を交付することとし、その交付に関し美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「住宅」とは、次のことをいう。

(1) UIターン者が美郷町内で居住する住宅

(2) 美郷町内に住所を有する40歳以下の者が居住する住宅

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる定住者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 転入時において、美郷町の住民基本台帳に、過去3年間住民登録されていないUIターン者(美郷町に転入して1年を経過しておらず、その転入前の3年間に住民登録が無い者を含む。)で、住宅を改修後5年以上当該住宅に居住する見込みのあるもの

(2) 美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年美郷町告示第36号)により委嘱された地域おこし協力隊員のうち任期終了後も美郷町へ定住希望する者で、住宅を改修後5年以上当該住宅に居住する見込みのあるもの

(3) 前2号のいずれかの者と賃貸借契約を行った当該住宅の所有者

(4) 美郷町内に住所を有する40歳以下の者で、住宅を改修後5年以上当該住宅に居住する見込みのあるもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が認めるもの

(補助の内容、条件等)

第4条 補助の対象となる住宅の改修は、居住の用に供する家屋又は家屋の部分の機能向上のために行う修繕又は設備の改善に限る。

2 補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

補助対象経費

補助金額

(1) 住宅の改修に要する経費の額が、30万円以上であること。

(2) 国、県又は町の制度による他の補助、補償等を利用する場合は、当該補助等の額を控除した額とすること。

(1) 補助対象経費の2分の1以内とする。

(2) 千円未満の額がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(3) 限度は、50万円とする。

3 交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 交付は、同一物件に対して1回限りとする。ただし、当該物件を空き家バンク制度に登録した場合は、この限りでない。

(2) 住宅の改修を行う施工業者は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者とする。

(3) 町長は、交付に際し必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は交付申請書に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第7条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が当該決定の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、変更交付・中止(廃止)申請書により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認の場合に準用する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業の完了後速やかに事業完了報告書に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の事業完了報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときに補助金を交付する。

(交付の取り消し等)

第10条 町長は、交付決定者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付日から5年未満で当該住宅を取り壊し、又は売却したとき。

(2) 交付日から5年を経過するまでに当該住宅から転居したとき。ただし、引き続き定住希望者用の住宅として空き家バンク制度に登録する場合はこの限りでない。

(3) 前2号のほか、美郷町補助金等交付規則又はこの告示に反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成26年4月1日以降に改修の引き渡しを受けた空き家等について適用する。

3 平成26年4月1日からこの告示の公布の日までの間に行われた交付申請は、第5条によりされた交付申請とみなす。

(失効等)

4 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、この告示の施行状況、成果等を検証し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

(平成27年告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、同日以降に改修の引き渡しを受けた住宅について適用する。

(平成31年告示第17号)

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以降の申請分から適用する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に改修の引き渡しを受けた住宅について適用する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以降の申請分から適用する。

美郷町定住者向け住宅改修事業補助金交付要綱

平成26年7月8日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)