○美郷町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年美郷町条例23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請)
第2条 美郷町移住体験住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、入居承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(入居の承認)
第3条 町長は、住宅の入居を承認したときは、申請者に通知する。
(入居・同居)
第4条 住宅の入居承認を受けた者は、町長が指定する日までに入居しなければならない。
2 町長は、入居の承認を受けた者が前項に規定する日までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
3 入居者がその家族の者を同居させるときは、町長の承認を受けなければならない。
2 入居者は、故意又は重大な過失により住宅を滅失し、損傷し又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の修繕等)
第6条 天災その他入居者の責めに帰することのできない事由により住宅が破損し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合はこの限りでない。
(費用負担)
第7条 条例別表の入居者が負担する規則で定める費用は、次のとおりとする。ただし、町長が入居者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 汚物及び塵埃の処分等の清掃衛生に要する費用
(2) 障子・ふすまの張り替え、ガラスの取替え、電灯施設等の小規模な修理に要する費用
(明け渡し)
第8条 条例第6条第2項第2号の住宅を明け渡すときは、入居者が次の各号のいずれかに該当することとなったときとする。この場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者(移住のため、引き続いて入居期間(第3条により承認した期間をいう。)の入居を希望する場合を除く))は、その該当することとなった日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、相当の理由がある場合には、町長の承認を得てその該当することとなった日から60日間の範囲において、町長の指定する期間引き続き当該住宅を使用することができる。
(1) 条例第5条各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 入居者が死亡したとき。
3 条例第6条第2項第3号の明け渡しは、入居者が次の各号のいずれかに該当したときに、当該入居者に対し住宅の明け渡しを命ずることができる。
(2) 入居者が使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居期間が2年を経過したとき。
(4) 住宅の設置目的に反する入居であると町長が認めたとき。
(5) 第1項各号に該当したにもかかわらず明け渡しをしないとき。
4 前項の規定により住宅の明け渡しを命ぜられた者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の調査)
第9条 町長は、必要と認めたときは、町長の指定する職員に住宅の管理状況を調査させることができる。
(台帳)
第10条 町長は、住宅に関する現況を明らかにするために台帳を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。