○美郷町移住体験等活動住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町移住体験等活動住宅(以下「活動住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町外居住者が、次の各号のいずれかの活動を行うための生活拠点として、活動住宅を設置する。

(1) 美郷町に移住又は二地域居住のための、田舎暮らし体験

(2) 美郷町での地域活動

(3) 前2号に定めるもののほか町長が必要と認めた活動

(管理)

第3条 活動住宅は、町長が管理する。

(住宅)

第4条 活動住宅は、町内の居住可能な建物及びその敷地のうち、次の各号のいずれかに該当するものの中から設置する。

(1) 町の所有する建物及びその敷地

(2) 所有者が長期使用しない建物及びその敷地であって、所有者と町長が貸借契約を締結するもの

2 設置する活動住宅の名称及び所在地は、別に定める。

(入居対象者)

第5条 移住体験住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 現に町外に住所を有する者

(2) 第2条各号に定める目的で活動住宅の利用を希望する者

2 第1項に関わらず、入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と密接関係者である場合は、入居対象者とならない。

(入居期間)

第6条 活動住宅に入居することのできる期間は、2年を上限として別に定める。

(使用料)

第7条 活動住宅の使用料は、別に定める。

2 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入居者の義務等)

第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって活動住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、活動住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町移住体験等活動住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日 条例第23号

(令和8年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年9月25日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第2号
令和8年3月25日 条例第9号