○美郷町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、美郷町移住体験住宅(以下「移住体験住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 美郷町に移住を希望している者が、町内での田舎暮らし体験を行うための生活拠点として、移住体験住宅を別表第1のとおり設置する。

(管理)

第3条 移住体験住宅は、町長が管理する。

(住宅)

第4条 移住体験住宅は、町内の居住可能な空き家(所有者が長期間使用しない建物及び当該建物の敷地をいう。)について、所有者と町長が無償の貸借契約を締結し、設置するものとする。

2 前項の契約期間は、12年以上とする。

(入居対象者)

第5条 移住体験住宅に入居することができる者は、その者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 美郷町に移住を希望し、短期間の田舎暮らし体験を目的とする者

(2) 前号に定めるもののほか町長が必要と認めた者

(入居期間)

第6条 移住体験住宅に入居することのできる期間は、2年以内とする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の期間は終了するものとする。

(1) 第4条第1項の貸借契約が解除されたとき。

(2) 規則で定めるところにより、入居者が移住体験住宅を明け渡すとき。

(3) 規則で定めるところにより、町長が入居者に対し、移住体験住宅の明け渡しを命じたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、特別な事情があるとき。

(使用料)

第7条 移住体験住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 入居者は、町長の指定する日までに使用料を納付しなければならない。

3 1月を超える入居期間について1月に満たない入居期間があるとき又は移住体験住宅を明け渡したときの使用料は、日割り計算するものとする。

4 使用料は、経済情勢、公租公課等の変動により必要が生じたときは、変更するものとする。

5 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入居者の義務等)

第8条 入居者は、善良な管理者の注意をもって移住体験住宅を使用しなければならない。

2 入居者は、移住体験住宅の全部又は一部を、自身の居住以外の用途に使用し、又は他人に転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

延べ床面積

備考

比之宮移住体験住宅

美郷町村之郷131番地

130.0m2


別表第2(第7条関係)

入居期間

泊数

基本料金

追加料金

使用人数

2人まで

3人目

4人目以上

1人につき

その他

1週間

6泊まで

7,500

2,000

1,000


2週間

13泊まで

15,000

4,000

2,000


3週間

20泊まで

22,500

6,000

3,000


1月

30泊まで

30,000

8,000

4,000


1月を超える期間

1月単位

1月につき30,000

光熱水費その他規則で定める費用は、入居者が負担する。

美郷町移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年9月25日 条例第23号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成24年9月25日 条例第23号
平成26年3月25日 条例第4号
令和3年3月18日 条例第2号