○美郷町子ども・子育て支援推進会議条例

平成25年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の合議制の機関として、美郷町子ども・子育て支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に規定する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事務

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、子ども・子育て支援に関して知識又は経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる推進会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 美郷町委員会の委員等並びに非常勤の職員に対する報酬及び費用弁償支給条例(平成16年美郷町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

美郷町子ども・子育て支援推進会議条例

平成25年12月24日 条例第21号

(令和2年3月12日施行)