○美郷町防災公園条例施行規則

平成25年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町防災公園条例(平成25年美郷町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第5条第1項に規定する行為を行う場合の美郷町防災公園(以下「公園」という。)の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は、適当と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、防災公園利用(利用変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の2月前から行うものとする。ただし、町長が理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長は、公園の利用を許可したときは、防災公園利用(利用変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の許可事項の変更)

第4条 条例第5条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長に対し、当該許可に係る事項の変更を申請することができる。この場合の手続は前条第1項及び第3項の例による。

(条例第5条第1項第4号の行為)

第5条 条例第5条第1項第4号の公園の管理上必要と認める行為は、次のとおりとする。

(1) 継続的又は断続的に施設を利用する行為

(2) 火気を使用する行為

(3) 飲食を伴う行為

(4) 未成年者のみで利用する行為

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な細目事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美郷町防災公園条例施行規則

平成25年8月1日 規則第7号

(平成25年8月1日施行)