○美郷町防災公園条例施行規則
平成25年8月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町防災公園条例(平成25年美郷町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第5条第1項に規定する行為を行う場合の美郷町防災公園(以下「公園」という。)の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、町長は、適当と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の2月前から行うものとする。ただし、町長が理由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、公園の利用を許可したときは、防災公園利用(利用変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(条例第5条第1項第4号の行為)
第5条 条例第5条第1項第4号の公園の管理上必要と認める行為は、次のとおりとする。
(1) 継続的又は断続的に施設を利用する行為
(2) 火気を使用する行為
(3) 飲食を伴う行為
(4) 未成年者のみで利用する行為
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な細目事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。