○美郷町防災公園条例
平成25年6月27日
条例第16号
(設置)
第1条 防災対策の拠点及び災害時の避難場所として、訓練、啓発活動、資機材の備蓄等を行うとともに、住民の交流の場所として、防災公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 美郷町防災公園
(2) 位置 美郷町久保22番地3
(施設の種類)
第3条 防災公園に設置する施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 防災センター
(2) データセンター
(3) 炊事棟
(4) 公衆便所
(行為の禁止)
第4条 防災公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹林を伐採し、植物を採取すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙若しくは立て札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) ごみその他汚物を投棄し、又は堆積すること。
(7) 前各号に揚げるもののほか、防災公園の管理上支障がある行為をすること。
(利用の許可)
第5条 次の各号に揚げる行為により防災公園を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売を行うこと。
(2) 募金その他これに類すること。
(3) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのために防災公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が管理上必要と認める行為
2 町長は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。
(利用の許可の制限)
第6条 町長は、次に該当する場合には利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 防災公園の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか、防災公園の設置の目的に反すると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第5条第2項の許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 防災公園の管理運営上必要があるとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに防災公園内及び利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により防災公園及び施設(附帯する設備を含む。)を破損し、又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。