○美郷町森林整備地域活動支援交付金等交付要綱

平成24年8月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 町が交付する森林整備地域活動支援交付金等(以下「交付金」という。)については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付金の名称、目的等)

第2条 規則第3条による交付金の名称、目的、交付の対象である事業の内容、交付の率及び経費の範囲は、島根県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱(平成14年5月27日付け林管第90号)に定めるところによる。

2 事業に係る実施要件は、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官通知)によるほか、林野庁長官による運用に係る通知、島根県森林整備地域活動支援交付金等交付要綱等の規定によるものとする。

3 前項の実施要件を満たし、地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)に対し、町が予算の範囲内で交付する。

(交付の申請)

第3条 規則第4条による交付金の申請書は、交付申請書により、町長の定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の交付の申請があったときは、前項申請に係る書類等の内容が適正であるかどうか等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付決定通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 交付金を交付する時期は、原則として年度末とする。

(変更承認申請)

第5条 規則第8条による町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書を町長に速やかに提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第6条 交付対象者は、交付決定年度の1月末現在の事業の遂行状況を遂行状況報告書により、町長に報告しなければならない。

2 前項の報告の時期は、交付決定年度の1月31日までとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付対象者が、国・県の要綱、要領等、規則この告示又はこれらに基づく町長の指示に違反した場合には、第4条の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(交付金の返還命令)

第8条 町長は、前条の取り消しを行った場合において、交付金の当該取り消しに係る部分に関し、既に交付金を交付しているときは、期限を定めて交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、実績報告書及び実施結果報告書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出期限は、対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日までとする。

(実施状況の確認)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、確認を行い、交付金支払調書を作成するものとする。

(交付金の処理方法)

第11条 交付金を代理受領した代表者等は、交付金の処理結果について交付対象者に報告するとともに、町長に対し、処理結果報告書を提出しなければならない。

(証拠書類の保管)

第12条 交付対象者は、交付金事業に係る協定書及び同意書、交付金の受け取りを示す受領書、経費を示す書類、金銭の出納を示す帳簿等の交付金に関する証拠書類を、当該交付事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な書類の様式、第2条で引用する要領等の読み替え等については、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の美郷町森林整備地域活動支援交付金等交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

美郷町森林整備地域活動支援交付金等交付要綱

平成24年8月31日 告示第63号

(平成25年4月9日施行)