○美郷町が行う契約等からの暴力団排除措置要綱
平成24年3月28日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、島根県川本警察署長との町が行う契約等からの暴力団排除合意書(以下「合意書」という。)に基づき、町が行うすべての契約等において暴力団、暴力団員の関与の排除(以下「暴排措置」という。)し、その適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。
ア 物品の製造の請負
イ 物件の買入れ又は借入れ
ウ 役務の提供又は役務の委託(建設工事又は建設関連業務に係るものを除く。)
エ 不要物の売払い
(4) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。
(照会・回答)
第3条 町長は、有資格者等が合意書の暴排措置の対象法人等に該当するか否かについて疑義がある場合には、暴排措置対象法人等の該当について(照会)(様式第1号)により川本警察署長に照会するものとする。
3 入札参加資格停止に係る手続きは、美郷町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成16年美郷町訓令第45号。以下「要綱」という。)の定めるところによる。
(入札参加資格停止措置の解除等)
第5条 町長は、入札参加資格停止の措置期間満了等の理由により、入札参加資格の停止措置の解除を行う場合は、事前に当該元有資格者等のその停止措置の理由となった合意書の事項の改善の状況を入札参加資格停止措置の解除について(照会)(様式第5号)により川本警察署長に照会するものとする。
3 町長は、入札参加資格の停止措置を受けた元有資格者等について、入札参加資格の停止措置の理由となった事実が改善されたと認められる場合は、要綱に規定する指名停止期間が満了する日をもって当該措置を解除するものとする。ただし、改善されたと認められない場合は、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
(町への不当介入の通知)
第6条 有資格者等は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた事実を確認した場合は、不当介入について(通知)(様式第8号の1)により町長に通知するものとする。
(不当介入事案の通知)
第7条 有資格者等からの通報等により、川本警察署長において不当介入を受けた事実を確認した場合は、不当介入事案について(通知)(様式第9号)により町長に通知するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、川本警察署長との協議の上決定するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。