○美郷町建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱
平成16年10月1日
訓令第45号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美郷町が発注する建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、入札参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人であることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の報告書その他の資料によって指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、又は指名停止を解除しようとするときは、美郷町建設工事等入札参加資格審査会(以下「資格審査会」という。)の意見を聴くものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第8条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めのない事項について必要がある場合には、資格審査会に諮り決定するものとする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
町内において生じた事故等に基づく措置基準表
措置要綱 | 期間 |
(虚偽記載) |
|
(1) 町の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) |
|
(2) 町と締結した請負契約に係る建設工事等(以下この表において「町発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(3) 町内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) |
|
(4) 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
(5) 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
(7) 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管埋の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
別表第2(第2条、第4条関係)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準表
措置要綱 | 期間 |
(贈賄) |
|
(1) 次に掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 8箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 5箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 3箇月以上6箇月以内 |
(2) 次に掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反) |
|
(3) 町と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(4) 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
|
(5) 町と締結した請負契約に係る建設工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |
(6) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
(一括下請) |
|
(7) 次に掲げる建設工事等の施工に当たり、一括して他人に請け負わせたと認められるとき、又は一括して請け負ったと認められるとき。 |
|
ア 町と締結した請負契約に係る建設工事等 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
イ 町発注工事等以外 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(暴力団関係) |
|
(8) 有資格業者である個人、代表役員等若しくは一般役員等(以下「有資格業者の役員等」という。)又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の構成員(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(9) 有資格業者の役員等が次に掲げる行為をしていると認められるとき。 ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を得るため、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を使用するなどしているとき。 イ 暴力団又は暴力団関係者に対して金銭、物品その他財産上の利益を供給又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 ウ 暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 エ 前号及び本号ア、イ又ウに掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団関係者と不当な関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内 |
(経営不振) |
|
(10) 不渡手形を発行し、銀行取引を停止される等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 当該認定をした日から信用回復が確認されるまで |
(不正又は不誠実な行為) |
|
(11) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(12) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |