○美郷町まちづくり・産業活性化連携協定推進事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、連合自治会、町内に住所を有する法人、特定非営利活動法人等が、まちづくり又は産業活性化について、町と連携協定を締結し、活動することで、地域力の更なる向上及び地域の維持・活性化又は産業の活性化を図ることを目的とする。

(計画及び協定)

第2条 この事業において、策定する計画及び協定は、次のとおりとする。

(1) 特定団体連携まちづくり計画(以下「連携まちづくり計画」という。)及びまちづくり連携協定

(2) 産業活性化計画及び産業活性化連携協定

(連携まちづくり計画)

第3条 連合自治会は、地域の維持・活性化を図ることを目的に、次の事項を定めた計画を策定するものとする。

(1) 地域の課題解決、様々な資源の活用、相互扶助等の活動

(2) 連携・協働する相手先として想定する法人等(当該計画又はその案について、当該法人等が承認していること)

(3) 計画及び活動にあたっての連合自治会、法人等及び関係者の役割とその分担

2 町長は、連合自治会から、第1項各号の要件を満たした計画の承認申請があった場合は、審査を行い、適当と認めた場合、この計画を連携まちづくり計画として認定する。

3 町長は、前項により認定した連携まちづくり計画に係る法人等について、特定まちづくり連携団体として認定する。

(産業活性化計画)

第4条 法人等は、産業の拡大を図ることを目的に、次の事項を定めた計画を策定するものとする。

(1) 計画名

(2) 計画の目的

(3) 計画区域

(4) 産業活性化構想

(5) 構想実現のための実行計画

(6) その他必要事項

2 町長は、法人等から、第1項各号の要件を満たした計画の承認申請があった場合は、審査を行い、適当と認めた場合、この計画を産業活性化計画として認定する。

3 町長は、前項により認定した産業活性化計画に係る法人等について、産業活性化団体として認定する。

(連携協定)

第5条 町長は、第3条の連携まちづくり計画を策定した連合自治会及び特定まちづくり連携団体又は第4条の産業活性化計画を策定した産業活性化団体と、協定を締結することができるものとする。

2 前項の協定には、目的、協定者及び協定事項を記載するものとする。

(まちづくり又は産業活性化の推進)

第6条 町と協定者は、前条第2項の目的実現に努力し、協定事項の達成を図るものとする。

2 町長は、協定者から、地域おこし協力隊(美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年美郷町告示36号)により配置する者をいう。)の配置要請があったときは、その配置に必要な条件の具備等を審査し、配置の必要を認めた場合に、地域おこし協力隊の募集を行い、配置をすることができるものとする。

3 町長は、前項の地域おこし協力隊の配置のほか、助言その他町長が必要と認める支援を行うものとする。

4 特定まちづくり連携団体又は産業活性化団体は、地域おこし協力隊その他地域で活動する人材をコーディネートし、有効な活用を図り、他の地域・団体のモデルとなるよう取り組むものとする。

5 連合自治会又は産業活性化団体は、地域おこし協力隊その他の外部人材の活用にあたり、その活動及び生活について支援するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な書面、様式その他この告示の施行について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町まちづくり・産業活性化連携協定推進事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第18号

(平成26年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月28日 告示第18号
平成26年6月18日 告示第48号