○美郷町まちづくり・産業活性化連携協定推進事業実施要綱
平成24年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、連合自治会、町内に住所を有する法人、特定非営利活動法人等が、まちづくり又は産業活性化について、町と連携協定を締結し、活動することで、地域力の更なる向上及び地域の維持・活性化又は産業の活性化を図ることを目的とする。
(計画及び協定)
第2条 この事業において、策定する計画及び協定は、次のとおりとする。
(1) 特定団体連携まちづくり計画(以下「連携まちづくり計画」という。)及びまちづくり連携協定
(2) 産業活性化計画及び産業活性化連携協定
(連携まちづくり計画)
第3条 連合自治会は、地域の維持・活性化を図ることを目的に、次の事項を定めた計画を策定するものとする。
(1) 地域の課題解決、様々な資源の活用、相互扶助等の活動
(2) 連携・協働する相手先として想定する法人等(当該計画又はその案について、当該法人等が承認していること)
(3) 計画及び活動にあたっての連合自治会、法人等及び関係者の役割とその分担
2 町長は、連合自治会から、第1項各号の要件を満たした計画の承認申請があった場合は、審査を行い、適当と認めた場合、この計画を連携まちづくり計画として認定する。
3 町長は、前項により認定した連携まちづくり計画に係る法人等について、特定まちづくり連携団体として認定する。
(産業活性化計画)
第4条 法人等は、産業の拡大を図ることを目的に、次の事項を定めた計画を策定するものとする。
(1) 計画名
(2) 計画の目的
(3) 計画区域
(4) 産業活性化構想
(5) 構想実現のための実行計画
(6) その他必要事項
2 町長は、法人等から、第1項各号の要件を満たした計画の承認申請があった場合は、審査を行い、適当と認めた場合、この計画を産業活性化計画として認定する。
3 町長は、前項により認定した産業活性化計画に係る法人等について、産業活性化団体として認定する。
2 前項の協定には、目的、協定者及び協定事項を記載するものとする。
(まちづくり又は産業活性化の推進)
第6条 町と協定者は、前条第2項の目的実現に努力し、協定事項の達成を図るものとする。
2 町長は、協定者から、地域おこし協力隊(美郷町地域おこし協力隊員設置要綱(平成22年美郷町告示36号)により配置する者をいう。)の配置要請があったときは、その配置に必要な条件の具備等を審査し、配置の必要を認めた場合に、地域おこし協力隊の募集を行い、配置をすることができるものとする。
3 町長は、前項の地域おこし協力隊の配置のほか、助言その他町長が必要と認める支援を行うものとする。
4 特定まちづくり連携団体又は産業活性化団体は、地域おこし協力隊その他地域で活動する人材をコーディネートし、有効な活用を図り、他の地域・団体のモデルとなるよう取り組むものとする。
5 連合自治会又は産業活性化団体は、地域おこし協力隊その他の外部人材の活用にあたり、その活動及び生活について支援するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。